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VTuberの切り抜き動画とは?収益化についての解説

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最近、VTuberの切り抜き動画を見かけることが多くなってきましたね。
VTuberの運営会社も切り抜き動画が作れる人の募集をかけるほど、需要が高くなっています。
自分も切り抜き動画をアップしてみたい!
と思ったときに疑問に思うのが、「けど収益化ってどうなの?」ということでしょう。
そこで今回はVTuberの切り抜き動画と公式のガイドラインを用いて収益化について分かりやすく解説していきます。

目次

VTuberの切り抜き動画とは?

切り抜き動画とはVTuberが投稿した配信の中から特に面白かった箇所などを切り抜いて編集した動画です。VTuberは基本的に配信者なのでアーカイブとして残らなかったり、残ったとしても動画が長くなってしまいます。切り抜き動画だと面白いところだけを気軽に見れるので忙しい人や、あまり長く見ることが出来ない人にはとてもオススメです。

公式からも切り抜き動画が!

2020年12月現在、VTuberの運営会社としては大手の「いちから株式会社(にじさんじ)」が切り抜き動画の製作者を募集しています。最近では運営会社が公式に切り抜き動画を出していることからも需要が高いことが分かりますね。

切り抜き動画作成は著作権侵害になる?

VTuberの切り抜き動画作成にあたり、気になるのは著作権でしょう。
他社の創作物である動画を使ってコンテンツを作るのですから、切り抜き動画作成は著作権侵害にあたります。
ただ、著作権侵害は著作者が訴えないかぎり罪に問われない「親告罪」なので、黙認(あるいは広告効果を期待して推奨)されているだけです。
しかし切り抜き動画がここまで流行ると高収益を上げる人も出てきますので、運営会社としても黙認で済ませている場合ではなくなってきます。
そこで現在は、後述するような規約を決める会社が増えてきました。収益化していないチャンネルでも、ライブや限定公開の切り抜き動画をアップしてしまうと厳しく対処される可能性があります。

切り抜き動画で収益化してもいい?

切り抜き動画の収益化はそのVTuberの所属する運営会社のガイドラインによります。ここでは「いちから株式会社(にじさんじ)」と「ホロライブ」のガイドラインを用いて解説していきます。

「いちから株式会社(にじさんじ)」のガイドライン

条文は難しいですが、いったん目を通してください。

第6条(販売について)

  1. コミックマーケットやインターネットを利用した同人誌や二次創作グッズの販売等のうち、みなさまの趣味の範囲内の活動であれば、本コンテンツの二次創作作品を販売することはできます。しかし、その販売行為を、ファン活動を超えた事業活動として行ってはならないものとします。また、第1条第2項で記載いたしましたとおり、本コンテンツをそのままコピーする行為(またはこれと同視できるような行為)によって製造された物は、二次創作作品とはいえないため、これを販売する行為は一律禁止します。
  2. その販売行為が、前項の事業活動に該当するかどうかは、当社が作品の生産数量、販売価格、作品の性質等の諸要素を総合的に判断して決します。当社は、その販売行為が事業活動に該当すると判断した場合には、その販売行為を差し止めさせていただく場合がございます。
  3. イラストレーターの方々が、別途当社と契約をして、当社のために描き下ろしてくださったイラストを画集等として販売する場合には、当社にて監修をさせていただきますので、個別にご連絡をいただくようお願いいたします。
  4. 当社の公式キャラクター及びこれに関連するイラストを原作品とするフィギュア、ガレージキットなどの立体物については、当社が各イベント主催者に対して、当日版権を許諾するイベントにおいてのみ販売いただけます。当日版権の申請の詳細については、各イベント主催者にお問い合わせください。

https://event.nijisanji.app/guidelines/ より引用

要約すると、

  • コミックマーケットや通販でのグッズなどの販売は、ファンとして趣味のレベルの収益なら良いが、事業活動としての販売やコンテンツをそのままコピーしたものは禁止。事業活動といえるかどうかは、いちから株式会社が判断します。
  • いちから株式会社から委託された描いたイラストを含む画集を販売したい場合は、監修させてください。※プロのイラストレーターの方向けの規約です。
  • フィギュアなどの立体物を販売はいちから株式会社が当日版権(簡易的な商品化許諾制度)を許諾したイベントに限られます。販売したい人はイベント主催者に相談してください。

ということになります。

また、第4条の5項目目には「第6条で定める範囲を超える収益化を目的とする本コンテンツの利用に関しては、当社の事前の承認を受けてください。」とあります。つまり、これ以外の方法で稼ぎたい場合は個別に相談してください、ということになります。そして第6条ではYoutubeの収益については言及されていないので、収益化するにはいちから株式会社の承認が必要です。

収益化しなければ自由でしょうか?そこに言及してください。

「ホロライブ」のガイドライン

第4条(本キャラクターの利用許諾範囲)
2. 利用者は、前項の利用にあたり、以下の各号に掲げるすべての利用条件を遵守するものとします。

  1. 第三者の知的財産権その他一切の権利及び名誉を侵害しないこと
  2. 本キャラクターの名誉・品位傷つける行為をしないこと
  3. 公序良俗に反する行為や目的、暴力的な表現、反社会的な行為や目的、特定の信条や宗教、政治的発言のため利用しないこと
  4. 本キャラクターの公式商品であるかのような誤解を招く利用をしないこと
  5. その他、当社が不適切と判断する行為に利用しないこと
  6. 商用利用に関しては、当社より事前の承認を受けるものとすること

https://www.hololive.tv/terms より引用

第2項目目の6で利用する場合は運営会社の承諾が必要」とありますので、収益化する場合はホロライブの承認が必要です。
逆に言えば、収益化しないのであれば(1)~(5)の条件を守っていれば自由とも言えるでしょう。

そもそも収益化できない可能性も

Youtubeの収益化審査に「再利用されたコンテンツ」に該当する場合は審査に落ちてしまいます。ただ、YouTubeのAIは動画のサムネイルによって判別しているようなので、すんなり審査が通ることもあります。

まとめ

本記事ではVTuberの切り抜き動画の収益化について公式のガイドラインを用いて解説しました。VTuberというコンテンツはまだまだ人気でこれからも伸びていくと思います。
VTuberの切り抜きを作ってみんなに見て貰ったり、色々な切り抜き動画を見たりしてVTuberというコンテンツをもっと楽しみましょう!

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